◎ マイホームを売却して損が出た場合
(買い換えしない場合)
◆ 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度 |
● ”マイホーム売却損の繰越し特例” は平成16年の税制改正で創設されました |
※※※※※※※※※※※※※【 制度の概要 】※※※※※※※※※※※※※※※ ・・・・・売却した居住用財産に係る住宅借入金等があり、その譲渡代金で住宅借入金等を完済できない場合・・・・・ (1)居住用の土地・建物の譲渡に伴い、譲渡損失が生じた場合で (2)譲渡の年に他の所得から控除(損益通算)しても、なお控除しきれなかった損失があるときに (3)その控除しきれなかった金額については、翌年以降3年間の所得から繰越控除できるという特例 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
◆ この特例 (措置法41の5の2) の適用要件 |
措置法 (41条の5の2) | 内 容 | |
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適用要件 | ||
譲渡資産の要件 | 譲渡期間 | 平成16年1月1日から平成27年12月31日まで |
所有期間 | 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるもの (※1) (居住の用に供されなくなったものは、その日から3年を経過する日 の12月末までに譲渡されるものに限る) | |
居住制限等 | (※2) | |
譲渡先 | ||
借入(期間) | 譲渡資産について取得のための償還期間10年以上の住宅借入金 等があること | |
繰越控除の要件 | 期限内申告 | 譲渡損失が生じた年分の確定申告書を期限内に提出、その後も連続 して確定申告書を提出 譲渡の対価の額を控除した残額を限度) |
損益通算の対象 となる損失額 | 住宅借入金残高から譲渡対価の額を控除した残額を限度) |
(注) (※1)譲渡資産について、土地と家屋のいずれか一方の所有期間が5年以下の場合、土地と家屋の双方ともこの特例の適用はない |
(※2)居住用の家屋を取壊し、その敷地である土地のみを譲渡した場合において、次の要件のすべてを満たすときは、その土地の譲渡についてこの特例の適用がある <イ>家屋を取壊した日の属する年の1月1日において、その土地の所有期間が5年超であること <ロ>家屋の取り壊しから1年以内に土地の譲渡契約を締結し、その家屋に居住しなくなってから3年を経過する日の12月31日までに譲渡したこと <ハ>その土地を家屋の取り壊し後、譲渡契約日まで貸付等の用に供していないこと |
(※3)合計所得金額は繰越控除の適用前で判定 → 繰越控除を受ける年の所得条件 |
(※※)前年、前々年に 既に、他の居住用財産の特例の適用を受けている場合には、この特例の適用は受けられない この特例の適用を受ける年に、他の居住用財産の譲渡損失について この特例の適用を受けている場合には適用できない |
◆ 白色申告者の譲渡損失の取扱い・・・先ず ”居住用財産の譲渡損失” か?を考える |
< 譲 渡 損 失 の 取 扱 い > |
居住用財産 の譲渡損失 | 譲渡資産の 所有期間 5年超 | 居住用財産の繰越控除特例の要件を満たす場合 (41の5及び41の5の2) | → | 3年間の損失の 繰越控除可能 |
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居住用財産の繰越控除の要件を満たさない場合 | → | 繰越控除不可 (損益通算不可) | ||
譲渡資産の 所有期間5年以下 | → | 損益通算及び 3年間の繰越控除不可 | ||
居住用財産 以外の資産 の譲渡損失 | − | → |